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금융·세무

インド不動産相続の完全整理 — 外国人・NRI相続の可能性から遺言状・二重課税まで

インド最高裁判所内部 — インド不動産の相続・遺言状・名義以前の法律総定理
インド不動産の相続は、遺言状の有無、居住地位、租税条約の対象かどうかに応じて手続きと所要期間が大きく異なる。 · Pinakpani (CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)

インドに長く住んでいると、ある瞬間に必ず遭遇する質問があります。 「ここで買ったアパート、子どもに譲ってもらえますか?」 「両親がインドに残した財産は韓国でどのように処理しますか?」実際の継承が発生するまでは後退しやすいトピックですが、インドの不動産の継承は遺言状の有無で手続きが数ヶ月から数年に及ぶ領域です。

この文はインドで不動産を所有しているか、今後取得する計画である韓国人、そしてインド人配偶者・子どもと資産を共有する方のために、外国人・NRI(在外人人)・OCI(海外人市民)相続可能性から人道式遺言状(Will)作成、Mutation名義移転手続き、韓人道相続税二重課税対応まで順にまとめた資料です。

特に「インドは相続税がない」という表現がよく誤解されますが、これはまさに半分の真実です。インド側の相続税は実際にはありませんが、韓国は依然として相続税が課されており、韓インド租税条約が相続税を扱わないという点で実務上、むしろ準備が必要です。国内税・契約手続きは国別・視点別に改正が頻繁に行われるため、この文の数値・条項は実行前に必ずインド弁護士と韓国税務専門家の最新諮問で再確認することをお勧めします。

01外国人・NRI・OCIのインド不動産継承の可能性 - 取得よりもはるかに柔軟

インド不動産所有・相続は個人の居住地位(Residency Status)と不動産の種類によって規定が異なります。インドの不動産の取得には外国為替管理法(FEMA)によってかなりの制限がありますが、継承ははるかに柔軟に許可されることを最初に理解する必要があります。

区分取得(購入)可能範囲継承可能範囲
NRI・OCI(インド出身者・海外市民)住宅用・商業用不動産は自由に取得。農地・プランテーション・ファームハウスは取得不可住宅・商業用はもちろん農地・プランテーション・ファームハウスまでインドの居住者から継承可能
一般外国人(非インド出身)原則的に取得不可。例外的に正式居住ビザで182日以上インド居住時住居用取得可能(RBI規定)インド居住者・NRIから住居・商業用継承可能。農地はRBI事前承認対象
パキスタン・バングラデシュなど特定国国民取得・継承共にRBI事前承認対象RBI 事前承認が必要

実務上必ずわかるべきポイント

  • 継承は取得より広く受け入れられます。取得が制限された資産(農地など)も継承では移転されることがありますので、インド人配偶者・親の名の資産を譲渡される場合、ほとんど問題なく承継されます。
  • NRI・OCIかどうかが決定的です。OCIはインド市民権ではありませんが、不動産取得・相続ではNRIに準ずる待遇を受け、韓国系インドである家庭に有利です。
  • FEMA規則とRBI回覧は時期に応じて改正されるため、実際の継承の前にインドの弁護士と共にRBI Master Directionの最新版を確認する必要があります。
  • 継承された農地・ファームハウスは売却には別途承認が必要な場合があります。、売却代金の海外送金にも制限がありますので、処分計画をあらかじめ立てておく必要があります。

インド不動産売買・賃貸実務は/blog/real-estate-practical便で詳しく扱うので、取得段階から一緒に読むことをお勧めします。

グルガオンDLFフェイズ3エピトムタワー — 外国人・NRIインド不動産相続対象資産
グルガオン・ノイダ新都市の住居・商業用不動産は外国人・NRI・OCIともに相続可能な資産群に該当する。 · Sahil Dhiman (CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)

02インド式遺言場(Will) — あれば6ヶ月、なければ3年かかります

インドの継承手続きは遺言状の有無に応じて極めて分かれます。遺言状がある状態で死亡すれば「Testate Succession(遺言継承)」、なければ「Intestate Succession(無遺言継承)」に進むが、後者は宗教別・個人別継承法により相続人確定から持分計算まではるかに複雑です。実務者たちがよくする表現があります。 「遺言状があれば6ヶ月、なければ3年」

インドの相続法は宗教によって異なります

被相続人の宗教/国籍適用法
ヒンズー教・シーク教・ジャイナ教・仏教Hindu Succession Act, 1956
イスラム教Muslim Personal Law (Shariat)
キリスト教・パルシ教Indian Succession Act, 1925
外国人(インドの宗教と無関係)Indian Succession Act, 1925

インドの遺言の成立要件

  • 遺言者18歳以上そして医者の能力がある
  • 書面を書く(口頭遺言は原則として無効、軍人・船員など特殊例外のみ認める)
  • 遺言者本人署名または支障
  • 成人証人2名以上の入会・署名 — ただし、証人が遺言状の受益者になってはならない
  • 登録は義務ではありませんが、強くお勧めします

遺言状の4種類

  • Unprivileged Will- 一般遺言状。ほとんどの場合、このフォーム
  • Privileged Will— 兵士・船員特殊遺言(戦闘・航海中の靴・非公式認定)
  • Registered Will— 地域登記所(Sub-Registrar)に登録した遺言状。偽造・紛失リスク低減、裁判所の認定が容易
  • Notarised Will- 公証の遺言状。登録より法的強度が弱い

韓国人の場合、インド資産はインド式遺言状を、韓国資産は韓国式遺言状(自筆または公正証書遺言)を別途作成しておくことが、管轄・翻訳問題を根本的に分離する方法です。ある文書に両国資産をすべて入れると、どちらかの手続きで翻訳公証・認証要求が繰り返され、時間が大きく遅れます。

インドの遺言状の署名 — 大人の証人2人入会と書面作成が必須
インド式遺言状は満18歳以上の遺言者の書面作成と証人2人の入会署名が成立要件である。 · Blogtrepreneur (CC BY 2.0, Wikimedia Commons)

03継承手順と名義の移転 — Legal Heir Certificate・Probate・Mutation

相続が発生した場合、不動産名義を相続人先に移転しなければ、実際の売却・賃貸・抵当権の設定が可能です。このコースは大きく3つの段階に分かれており、地域や遺言の有無によって必要な書類が少しずつ異なります。

ステップ1 - 死亡診断書と法的相続人の証明

  • 死亡診断書(Death Certificate)— 死亡地管轄地方自治体(Municipal Corporation)発行、死亡後21日以内に届出原則
  • Legal Heir CertificateまたはSuccession Certificate— Tehsildar または管轄の Revenue Officer 発行、遺言状がない場合の相続人の地位証明
  • 遺言状がある場合、遺言状の原本とコピー

ステップ2 — Probate(遺言検認)が必要な場合

Probateは、裁判所が公式認定の手続きです。地域によって必須かどうかが異なります。

  • 必須エリア— コルカタ・チェンナイ・ムンバイ(Presidency Towns)で遺言作成、死亡または財産が所在した場合
  • 原則的に不要— デリー・グルガオン・ノイダなど他の地域。ただし、紛争時に裁判所が要求できる
  • 管轄高等裁判所で進行、通常6〜18ヶ月かかります。 Court Feeは相続財産価額ベースで課金されるため、事前見積もりが必要

ステップ3 - Mutation(不動産名の移転)

Tehsildar事務所またはMunicipal Corporation登録所に申し込みます。人の移転は税務上のリスト移転イージー所有権自体の創設ではありません。所有権は、継承開始(死亡)時点ですでに譲渡されていると見なします。ただし銀行融資・売却・賃貸など実務では、Mutation完了が事実上必須条件です。

  • 死亡診断書
  • Legal Heir Certificate または Probate/Succession Certificate
  • 遺言状のコピー
  • ワンオーナー名のセールディード
  • 申込人身分証(パスポート・PAN・Aadhaarなど)
  • 最近の財産税完納証明(Property Tax Paid Receipt)

Mutationの所要期間は通常30~90日で、地域別のばらつきが大きいです。インド人配偶者名の資産を子供名義に移転する場合Family Settlement DeedまたはRelinquishment Deedを活用すると、相続人間の持分調整が容易になります。

インド最高裁判所 — 相続紛争 Probate 遺言検認管轄高等裁判所
コルカタ・チェンナイ・ムンバイで遺言作成・死亡・財産が所在した場合、管轄高等裁判所のProbate手続きが必須だ。 · Subhashish Panigrahi (CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)

04インド相続税は廃止、韓国相続税はそのままに — 二重課税の本当の争点

この部分が最も誤解の多い大木です。 「インドは相続税がない」という文章は本当ですが、「だから税金の心配がない」と誤解すると困ります。実際の二重課税問題は相続税自体ではなく相続後の資本利得税と韓国相続税の間で発生します。

インド側洗剤

  • インドは1985年相続税(Estate Duty)を廃止現在まで相続税・贈与税はありません。
  • ただし、継承された不動産売却時に資本利得税(Capital Gains Tax)が発生します。
  • 資本利得計算時取得価額は、元所有者の取得価額を承継し、元所有者取得日から保有期間を算定します(長期・短期区分)。
  • 非居住者(NRIを含む)売り手については、買い手TDS(源泉徴収)を事前に控除し、代金を支払います。税率と控除方法は税法の改正に依存するため、売却直前に確認する必要があります。

韓国側洗剤

  • 相続人または相続人韓国居住者この場合、韓国相続税法が適用されます。
  • 韓国居住者死亡時世界の財産が課税対象- インドの不動産も含まれます。
  • 非居住者が死亡した場合韓国の財産のみ課税対象です。
  • 相続税率は累進構造であり、配偶者控除・一括控除など各種控除が適用されます。具体的な税率表と控除額国税庁公式案内で必ず確認し、国際相続は税務士諮問を並行してください。
  • 届出期限は、継承開始日が属する月の末日から6ヶ月以内(被相続人非居住者・相続人全員が国外居住時9ヶ月)です。

韓国 - インド租税条約と相続税

韓国 - インド租税条約所得税と法人税の二重課税の防止だけを扱い、相続税・贈与税は条約対象に含まれません。したがって、相続税は、韓国が税法に従って処理されますが、インドで納付された相続税がないため、実質的に相続税自体の二重課税は発生しません。

二重課税が発生するシナリオ

  1. 引き継いだインド不動産を売却→インド資本利得税の納付→韓国税法上の所得申告が必要→韓インド租税条約による外国納付税額控除として二重課税回避
  2. 売却代金を韓国に送金→NROアカウントを通じて実務上年間米ドル100万ドル制限内で送金可能(具体的な手続きは銀行・RBI回覧で確認)
  3. インド不動産の賃貸所得→インドから源泉課税→韓国総合所得合算申告→租税条約上の税額控除適用

結論として、国際継承はインドCA(公認会計士)または弁護士と韓国税務士の二重諮問が事実上必須です。インド定着初期税務設計は、/blog/settling-in便宜税法上、居住者判定部分とともにお読みください。

05不動産所有権書類と名の形態 - 継承準備の半分は取得段階で

相続対応をいくら上手くしても、元所有段階の書類が失われると結局紛争につながります。インド不動産は登記システムが地域別ばらつきが大きく、偽造事例も心配しているので、所有段階から書類を完備しておくことが継承準備の半分です。

必ず原本を確保しなければならないコア所有権書類

  • Sale Deed / Conveyance Deed- 売買・所有権移転証書。最も重要な文書
  • Mother Deed— 30​​年以上所有沿革を追跡する元所有権書類
  • Encumbrance Certificate (EC)— 抵当・負担なし証明、Sub-Registrar発行
  • Khata Certificate/Mutation Record— 地方税リスト上の所有者の確認
  • Property Tax Receipts— 財産税納付証明(最低3~5年値)
  • Occupancy Certificate (OC) / Completion Certificate (CC)— 建築物使用の承認
  • Building Approval Plan— 図面承認書
  • No Objection Certificate (NOC)— 関係機関・組合の売買・相続承認

グルガオン・ノイダ新都市地域で追加確認すること

  • RERA(不動産規制庁)登録可否- 開発者とプロジェクトの真偽検証
  • 建設会社と締結Builder-Buyer Agreementコピー
  • アパートの場合は協会(Society)Share Certificate
  • リースホールド(Leasehold) vs フリーホールド(Freehold)区分 — ノイダ相当数はリースホールドで継承の際、リース残余期間・延長条件まで確認しなければなりません

名前の形式の選択 - 共同名の対単独の名前

継承の観点から人の形の選択は決定的ですです。

  • 単独名義(Sole Ownership)- 所有者が死亡した場合、遺言状または相続法に従って相続人が確定します。遺言状がなければ宗教別相続法を適用。
  • 共同名義(Joint Ownership)- 共同所有者間の持分比率をSale Deedに指定します。持分に対する継承のみが発生します。
  • Right of Survivorship 明示—配偶者共同名義にこの条項を入れれば生存配偶者に自動移転が原則的に可能ですが、インド裁判所の解釈が事案別に異なり、実際には遺言状で補完する方が安全です。

グルガオンのアパート・オフィス実務特性は/blog/gurgaon-area-guide一方で、ノイダリスホールド特性は/blog/noida-greater-noida-guide側からそれぞれ扱います。

デリー・バイシャリー住宅地 — インドの不動産所有権書類 Sale Deed をチェック
デリーNCRの住宅用不動産はSale Deed・Encumbrance Certificate・財産税完納証明3種セットを原本として保管しておかなければ相続時名の移転が早い。 · Nikhilb239 (CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)

06今準備できるチェックリスト — 遺言状・Nominee・書類バックアップ

継承は予告なく発生します。インドに不動産をすでに保有している場合、または今後取得する予定であれば、次の項目をまとめておくだけで、継承時に所要期間と費用を大幅に減らすことができます。

今週整理する

  • 不動産書類の原本・コピーリスト化 — Sale Deed、EC、Property Tax、OC/CCなど
  • 書類のスキャン本クラウドへの二重アーカイブと配偶者・子供とアクセス権を共有
  • インド銀行口座・PPF・株式口座情報の整理 —Nominee(受取人)が指定されているかどうかを確認する。 Nomineeは相続人ではなく「保管委託者」に近いので、遺言状と必ず一緒に準備しなければなりません。
  • PANカード・Aadhaar(外国人はe-FRRO登録証)番号を別途文書にまとめる
  • インド弁護士・CA(会計士)連絡先確保

赴任1~2年目中期準備

  • インド式Willを書く(インド資産の対象、Registered Will 強力推奨)
  • 韓国式遺言帳別に作成(韓国資産対象、自筆遺言または公正証書遺言)
  • 相続人候補と持分事前協議と文書化
  • インド不動産の鑑定評価書の確保(3~5年周期更新推奨)
  • 必要に応じて信頼を活用するレビュー - 特に子供が未成年の場合

長期管理 — 売却・送金・税務申告に備え

  • NROアカウント開設及び管理 — 相続資産の売却・賃貸代金受取用
  • インド - 韓国送金限度(年間米ドル100万ドル実務慣行)の遵守と銀行手続きの事前確認
  • 売却時TDS(源泉徴収)が事前控除されるため、買取人・仲介会社と税率を事前に合意
  • 売却後の資本利得税申告及び韓国総合所得税申告スケジュール管理

本番ケースで学ぶ3つのこと

  1. インド人配偶者名義だけを置いて突然の死→お子様名の前に3年以上かかった事例が実際に存在します。カップルの共同名または遺言の準備が必要です。
  2. 銀行預金Nomineeのみ指定し、遺言状は作成しない場合→ Nomineeが資産を継承するのではなく、相続人に伝える義務を負うので、遺言がなければ最終帰属は不透明になります。
  3. Sale Deed オリジナルを紛失した状態で継承が発生→再発行手続きに6ヶ月以上かかり、売却・担保活用が事実上停止されます。

定着初期行政・金融セットアップは/blog/settling-in便、インド決済・口座実務は/blog/paytm-phonepe-detailed側で詳しく扱います。

知っておきたいコツ

インド式の遺言は必ずRegistered Willで

インドは遺言状登録が義務ではありませんが、地域登記所(Sub-Registrar)に登録したRegistered Willは偽造・紛失の危険が大きく減り、裁判所での認定も早いです。特に配偶者・子どもがインド人のときは登録しておけば相続開始後の紛争所持を大きく下げることができます。

インド資産と韓国資産は遺言状を分離して作成

ある文書に両国資産をすべて入れると、管轄・翻訳認証が繰り返され、手続きが大幅に遅れます。インド資産はインド式Registered Will、韓国資産は自筆遺言または公正証書遺言に分離しておくのが実務上最もきれいです。

Nomineeの指定は遺言を置き換えません

インド銀行・PPF・株式口座のNomineeは、資産の最終帰属者ではなく相続人に伝達する義務を負う「保管委託者」です。 Nomineeのみ指定したまま遺言状がないと最終帰属が不透明になりますので、必ず一緒に準備する必要があります。

Sale Deed オリジナルは銀行レンタル金庫、スキャンボンはクラウドへ

Sale Deedオリジナルは紛失時に再発行に6ヶ月以上かかり、その間売却・担保の設定が事実上不可能です。原本は銀行貸出金庫、スキャンボンは2つ以上のクラウドに二重バックアップし、配偶者・執行人に位置をお知らせください。

国際相続はインドCAと韓国税務士二重諮問

ある国の専門家だけに任せれば、反対側の申告期限と租税条約税額控除を見逃しやすいです。相続開始が差し迫った時点または発生直後には、インドCA・弁護士と韓国税務士に同時に事案を共有し、書類・期限を共に管理することが安全です。

起こりうる問題と解決法

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「インドは相続税がないから税金の心配もない」と誤解する。
インドの相続税は1985年に廃止されたが、韓国は依然として相続税が課せられ、韓インド租税条約は相続税を扱っていない。韓国居住者の全世界資産が課税対象であるため、インド不動産も韓国相続税申告に必ず含めなければなりません。届出期限(相続開始月末日から6ヶ月)も短いです。
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遺言状なしで死亡すると、相続人の確定と持分計算に数年かかることがある。
宗教別の継承法(Hindu Succession Act・Muslim Personal Law・Indian Succession Actなど)が適用され、相続人の範囲と持分が事案ごとに変わります。遺言状なしで始めると、相続人の間の合意と書類の確保には通常1~3年かかりますので、赴任の初期からインド式のRegistered Willをご用意ください。
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コルカタ・チェンナイ・ムンバイ(Presidency Towns)に資産があるが、Probateが必要とは思わない人の移転が停止される。
上記3都市で遺言作成・死亡・財産素材のいずれかが該当すれば、管轄高等裁判所のProbate(遺言検認)が必須です。 Court Fee が資産価額ベースで課金され、6~18 か月かかることがあるため、この地域資産がある場合は、遺言状作成段階から Probate シナリオを反映しておく必要があります。
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継承された不動産を売却するとき、元の所有者のSale Deedがないため、取得価額を証明できません。
インド資本利得税は、元所有者の取得価額を承継して計算します。所有段階からSale Deed・Mother Deed・感情評価書をオリジナルとして保管し、相続人に位置をお知らせください。
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ノイダマンションがリースホールド(Leasehold)であるとは知らず、子どもに相続し、リース期限切れの問題にぶつかる。
ノイダ相当数の不動産はフリーホールドではなくリースホールドであり、リース残余期間と延長条件によって相続資産の実質価値が大きく異なります。取得・継承前にSale DeedとAllotment Letterでリースタイプを必ず確認し、必要に応じてフリーホールド切替をご検討ください。

よくある質問

外国人もインドの不動産を継承できますか?
はい、継承できます。インドの不動産の取得はFEMAによって制限されていますが、継承ははるかに柔軟に許可されています。一般外国人もインド居住者やNRIから住宅・商業用不動産を継承することができ、NRI・OCIは農地・ファームハウスまで継承可能です。ただしパキスタン・バングラデシュなど特定国国民はRBI事前承認が必要です。
インドにも相続税がありますか?
いいえ。インドは1985年の相続税(Estate Duty)を廃止して以来、現在まで相続税と贈与税はありません。ただし、継承された不動産を売却する際には、資本利得税(Capital Gains Tax)が発生し、元所有者の取得価額を承継して計算します。韓国相続税は依然として課せられ、韓インド租税条約は相続税を扱わないので、韓国居住者なら全世界資産が韓国相続税課税対象となります。
インド式遺言場(Will)は必ず登録する必要がありますか?
登録は法的義務ではありませんが、地域登録局(Sub-Registrar)に登録したRegistered Willを強くお勧めします。偽造・紛失の危険が減り、裁判所での認定が早いです。成立要件は満18歳以上の書面作成、遺言者署名、成人証人2名以上の入会署名であり、証人は遺言状の受益者になってはならない。
インド人配偶者が死亡した場合、不動産はどのように継承されますか?
遺言状があれば遺言の相続が原則ですが、なければ被相続人の宗教によってHindu Succession Act(ヒンドゥー・シック・ジャイナ・仏教)、Muslim Personal Law(イスラム)、Indian Succession Act(キリスト教・パルシ)がそれぞれ適用されます。宗教別に配偶者・子ども・親の持分が異なりますので、インド人配偶者との資産は必ず遺言状で持分を明確に定めておかなければ紛争を避けることができます。
引き継いだインドの不動産を売却したお金を韓国に送金できますか?
可能です。 NRO(Non-Resident Ordinary)口座を通じて実務上年間米ドル100万ドルの限度内で送金することができ、売却時にインド資本利得税がまず源泉徴収(TDS)方式で控除されます。以後、韓国で総合所得税申告の際、韓・インド租税条約による外国納付税額控除を適用し、二重課税を避けます。税率・限度・書類は時点により改正されますので、売却直前にインドCAと韓国税務士の最新案内を必ずご確認ください。

参考リンク

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