インドに派遣され給与を受け始めたら、しばらく経って会社の人事チームや現地会計担当者から「PANありますか?」、「今回の会計年度に居住者ですか?」同じ質問を受けます。最初は見知らぬように聞こえますが、実際に体験してみると、インドの所得税制度は韓国とスケルトン自体があまり変わりません。ただし、会計年度が4月に始まるという点、居住者の可否によって申告しなければならない所得の範囲が完全に異なるという点など、インドだけの特徴のいくつかをあらかじめ知っておくと、後で税問題で戸惑うことがはるかに減ります。
現地で過ごしてみると、所得税はほとんど会社が源泉徴収(TDS)として知って処理してくれるので、大きく気にすることがないと考えやすいです。しかし、税法上「居住者」の要件を満たす瞬間からは韓国で発生した利子・配当・賃貸所得までインドに申告しなければならず、PANカードがなければ給与からはるかに高い税率で源泉徴収されるなど実質的な不利益も従います。インド定着初期行政手続を終える金に所得税構造も一緒に大きな絵でつかんでおくことをお勧めします。
この記事では、インドの駐在員が所得税に直面したときに最も疑問に思っています居住者判定基準、おおよその税率構造、PANカードの申請方法、届出スケジュールを順にまとめました。具体的な税率・控除項目・届出期限は会計年度ごとに改正されることがありますので、この文は大きな流れをとる用途で参考にして、実際の申告前には必ず会社税務代理人や公認会計士(CA)の確認を受けることをお勧めします。



